中野区デジタル地域通貨(ナカペイ)利用規約
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本規約は、中野区デジタル地域通貨事業において、中野区が提供する「中野区デジタル地域通貨アプリ」をもって使用するナカペイの利用に関し、必要な事項を定めるものです。 -
本規約における次の用語の意味は、次のとおりです。 - 「デジタル地域通貨」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成21 年法律第59 号)第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。)のうち、中野区が電磁的記録として発行するものをいう。
- 「ナカペイ」とは、前号のデジタル地域通貨で、ナカペイ使用取引に利用できるものをいう。
- 「利用者」とは、ナカペイを利用した各種サービス(以下「利用者サービス」という。)を利用する者をいう。ただし、法人を除く。
- 「加盟店」とは、利用者がナカペイを利用できる店舗、事業所又は施設等をいう。
- 「利用者端末」とは、利用者サービスにおいて認証や決済に利用される利用者のスマートフォン等の機器等の総称をいう。
- 「専用アプリ」とは、利用者サービスを利用するために利用者端末で使用するスマートフォン等向けのソフトウェアである“中野区デジタル地域通貨アプリ”をいう。
- 「利用者アカウント」とは、利用者サービスを利用するために利用者ごとに設定されるものであって、ナカペイの残高、利用履歴その他利用に関する情報を管理するためのものをいう。
- 「ナカペイ使用取引」とは、利用者が加盟店から物品、サービス等の商品又は役務(以下「商品等」という。)の提供を受けた場合等に、デジタル地域通貨使用取引として、その代金等をナカペイで決済することをいう。
- 「記録情報」とは、ナカペイの残高及び利用履歴等に関する情報をいう。
- 「チャージ」とは、現金その他の決済手段により、利用者が対価を支払って、ナカペイの残高を増加させる行為をいう。
- 「ポイント付与」とは、利用者が所定の条件を満たした場合に、利用者のナカペイの残高を中野区が増加させる行為をいう。
- 「ナカペイクーポン」とは、加盟店等が専用アプリ上で発行する中野区が承認した割引券・サービス券等をいう。
- ナカペイの単位はポイントとし、1ポイントにつき1円で換算します。
- ナカペイの利用期限等は、発行する都度定めるものとし、所定の期限を経過したポイントは、失効するものとします。
- ナカペイのチャージ(プレミアム付ナカペイ購入分は除く。)の下限は1,000 円とし、最低購入単位は1,000 円とします。
- ナカペイのチャージ(プレミアム付ナカペイ購入分は除く。)の1回当たりの上限は5万円とします。
- 決済に際して使用できる有償発行分のナカペイは、1決済当たり10 万円(プレミアム付ナカペイ購入分は除く。)を上限とします。
- ナカペイの利用者アカウントに保有できる有償発行分のナカペイ(プレミアム付ナカペイ購入分は除く。)の残高の上限は10万円とします。
- 利用者は、本規約の定めに従って専用アプリを使用するものとし、本規約に同意しない限り専用アプリを使用できません。
- 利用者が専用アプリを実際に使用した場合、利用者は本規約に同意したものとみなします。
- 利用者が未成年者である場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得た上で利用者サービスを利用するものとします。
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中野区は、次に掲げる事情により本規約を変更する場合があります。変更後の本規約は、専用アプリ又は中野区が開設するWEBサイト(以下「区WEBサイト」という。)に掲載した時から適用されます。なお、利用者が本規約の変更後に専用アプリを継続して利用した場合又は退会の手続をとらなかった場合は、変更後の本規約に同意したものとみなします。 - 法令の改正その他の社会情勢の変化
- 物価、公租公課その他の経済的負担の変動等の経済情勢の変化
- 技術環境や経営環境の変化等に伴うサービス内容の合理化、システム変更その他の技術上・運用上の変更
- その他、前3号に準ずる事情
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中野区から利用者への通知は、書面、電子メール、専用アプリ又は区WEBサイトに掲載する方法により行うものとし、それらの方法による場合は掲載をもって通知が完了したものとします。 - 利用者サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者への通知を行うことなく終了します。
- 利用者が本規約等に違反し、相当な期間を定めて催告しても、その期間内に是正されない場合
- 第14条第2号又は第3号に該当する場合
- 利用者と3か月以上連絡がとれない場合
- 利用者が専用アプリ内の所定の手続により退会した場合
- 中野区がやむを得ない事由により本サービスの提供を終了する場合
- 利用者の死亡が判明した場合
- 利用者サービスが終了した場合、利用者はナカペイを利用することはできません。この場合において、前項第5号又は第6号に該当するときを除き、ナカペイのポイントは直ちに失効するものとします。
- 第1項第5号により利用者サービスの提供を終了する場合のナカペイのポイントの取扱いについては、中野区が別に定めるところによります。
- 第1項第6号により利用者サービスが終了した場合のナカペイのポイントの取扱いについては、中野区が別に定めるところによります。
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- 利用者は、専用アプリの使用に際して利用者自身に関する情報を登録する場合、真実、正確かつ必要な情報を提供するものとし、登録後に変更が生じたときは、速やかに修正するものとします。
- 専用アプリの登録情報は、当該利用者のみに専ら帰属するものとし、専用アプリにおける全ての利用権及びその行使については、第三者に移転、貸与又は委任することはできません。また、これを第三者に不正に利用されないよう自身の責任において厳重に管理するものとします。
- 利用者1人につき、登録及び保有できる利用者アカウントの数は1つに限るものとします。
- 利用者は、複数の利用者アカウントを登録し、又は保有してはなりません。
- 利用者は、自己以外の者の名義による利用者アカウントその他本条の規定に反して作成された利用者アカウントを利用して専用アプリを使用してはなりません。
- 利用者サービスの全部又は一部の利用に際し、中野区は、利用者に対しマイナンバーカードその他中野区が指定する方法による本人確認を求めることがあります。この場合において、本人確認が完了していない利用者は、中野区が指定するサービスを利用できないことがあります。
- 利用者は、前項の本人確認に必要な情報を提供するものとします。
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利用者は、ナカペイの発行を受けた後は、現金による払戻しを受けることはできません。 -
- ナカペイ使用取引は、利用者が専用アプリを使用して、加盟店に掲示されたQRコード(「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)を読み取り、当該ナカペイ使用取引の決済に必要となるナカペイを減じる操作を行う方法によるものとします。
- 利用者は、ナカペイ使用取引に当たり、返品その他により加盟店とのナカペイ使用取引の取消又は解除を行う場合、決済に要したナカペイの払戻しを受けることとし、現金による払戻しを受けることはできません。ただし、加盟店において当該決済のデジタル地域通貨事業における精算終了後はナカペイの払戻しを受けることはできません。
- 利用者と加盟店との間の取引について、対象商品等の瑕疵、返品、債務不履行その他の事由に基づき問題が生じた場合、中野区は何らの義務又は責任を負わず、当該問題は利用者と加盟店との間で解決するものとします。
- 利用者は、専用アプリでの表示により、ナカペイの残高等の記録情報を確認することができます。
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利用者は、本規約第2条第8号のナカペイ使用取引を行う場合に、ナカペイクーポンを使用することができます。 - ナカペイ使用取引は、利用者と加盟店との間でのみ利用することができます。
- 次の各号のいずれかに該当する取引については、ナカペイを利用できません。
- 国や地方公共団体等への支払い(税金、公的保険料等)
- 電気・ガス・水道・電話料金・通信費等の公共料金の支払い
- 出資や債務の支払い、仕入れ等の事業資金
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
- 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券等)、旅行券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- 生命保険料、損害保険料等の金融商品の支払い
- 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)等の投機性の高いものの購入
- 土地・家屋の購入、家賃・地代等の不動産に関わる支払い
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に関わる支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものとの取引
- 各加盟店が利用を不可としたもの
- その他、取扱いが不適当と中野区が認めるもの
- 中野区が設置し、管理する施設の使用料又は利用料金については、ナカペイを利用することができます。
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利用者は、専用アプリを使用するに当たり、必要な情報通信機器、通信回線等は利用者の費用と責任で用意しなければなりません。 -
利用者は、次の行為を行ってはならないものとします。 - 中野区又は正当な権利を有する第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのある行為
- 記録情報の改ざん等
- 専用アプリに関連するシステムへの不正アクセス等及び当該侵害行為を助長する行為
- 専用アプリの使用権の不正利用
- 第三者による利用者本人の意思に反したナカペイ使用取引
- ナカペイの第三者への譲渡、貸与
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 前各号のほか、専用アプリの運営に支障をきたす行為又はそのおそれがある行為
- 中野区は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、専用アプリの提供を停止するほか、専用アプリの登録情報及び記録情報を削除することがあります。
- 利用者が本規約等に違反した場合
- 利用者が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合
- 利用者が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者と関わる場合
- 中野区は、システム保守、システム障害対応、天災・争乱等の不可抗力等の技術上又は運用上の理由その他やむを得ない事情により、専用アプリの全部又は一部の提供を中断する場合があります。
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中野区は、専用アプリとそれによるナカペイ使用取引に関し、中野区に故意又は重大な過失がある場合を除き、利用者が被った損害又は逸失利益、間接損害、特別損害若しくは弁護士費用について責任を負いません。 - 中野区は、専用アプリを使用する利用者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、中野区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年中野区条例第6号)その他の関係法令及び専用アプリに関わるプライバシーポリシーに従って、適切に取り扱います。
- 利用者は、中野区が取得した情報を中野区の委託事業者へ提供し、本サービスの運用のため同委託事業者において個人情報を取り扱うことについて、同意するものとします。
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専用アプリ及び掲載されている情報等に関する知的財産権は、中野区又は正当な権利を有する第三者に帰属します。 -
専用アプリの利用並びに本規約の解釈及び適用は、日本法に準拠するものとします。また、専用アプリの使用並びに本規約の解釈及び適用に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第1条 (目的)
第2条 (定義)
第3条 (ナカペイの価値及び利用期限等)
第4条 (規約への同意)
第5条 (本規約の変更)
第6条 (通知)
第7条 (利用者サービスの終了)
第8条 (専用アプリの登録等)
第9条 (払戻し)
第10条 (ナカペイ使用取引等)
第11条 (ナカペイクーポンの発行)
第12条 (利用範囲)
第13条 (費用負担)
第14条 (禁止事項等)
第15条 (専用アプリの提供の停止、中断)
第16条 (免責事項)
第17条 (個人情報の取扱い)
第18条 (知的財産権)
第19条 (準拠法、合意管轄)
附 則
本規約は、2024年7月22日から施行する。
附 則
本規約は、2025年3月7日から施行する。
附 則
本規約は、2025年12月8日から施行する。
附 則
本規約は、2026年2月25日から施行する。
附 則
本規約は、2026年7月21日から施行する。
本規約は、2024年7月22日から施行する。
附 則
本規約は、2025年3月7日から施行する。
附 則
本規約は、2025年12月8日から施行する。
附 則
本規約は、2026年2月25日から施行する。
附 則
本規約は、2026年7月21日から施行する。